方丈記に、似た運命

― 懐かしい古典が、今、蘇る ―


卵巣嚢腫の入院・手術の費用②

前回からの続き。

ていうか、前回と重複する部分もあるかと思うけど。
まー、我慢してください。
僕の説明がヘタクソなだけなので。

前回、今回の卵巣嚢腫の入院・手術の費用が607,200円という話をしました。
ただ、この金額には、病院の食事の料金は含まれていない。
で、この病院の食事の料金のことを、「食事療養自己負担額」っていう。
で、まず、食事療養自己負担額について。

食事療養自己負担額と言うのは、金額が決まっている。
下記の表は平成30年4月以降。

区分  一回分の食事費用 
 一般の方 460円
 住民税非課税世帯の方 210円
 住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 160円
 住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者  100円

現在だと、一般の方の場合、1食当たりの費用は460円となっている。
ちなみに、この額は、定期的に見直しされる。
で、僕の妻が入院した時は、360円だった。

そして、僕の妻は、入院の最中、8回食事をしている。
ということは、食事療養自己負担額は、次の式となる。

【食事療養自己負担額】=360*8
           =2,880円

それで、もし、今回、保険適用が全くなかった場合の病院代がいくらになるかというと、

【病院代】=607,200+2,880
     =610,080円

となる。
で、このあたりは、前回分を見ながら見て欲しいんだけど、次のようになる。
ちょっと、めんどくさいけど。
まー、別に見なくても問題ないから。

健康保険の適用 支払うべき金額(医療費)
 適用なし 607,200+2,880=610,080円
 3割負担(健康保険証) 182,160+2,880=185,040円
 3割負担(健康保険証)
 健康保険限度額適用認定証 
182,160+2,880-124,560=60,480円

で、何が言いたいかと言うと、健康保険を使うことで、医療費が安くなるということ。
つまり、医療費って、本当はすごく高いのね。
それが、健康保険に加入していると、医療費がぐっと安くなる。

どうですか?
少しは、健康保険のありがたみがわくでしょうか?
別に、わかなくてもいいけど。
どうでもいいけど(笑)

それで、健康保険には、3割負担の原則と自己負担限度額の制度がある。
で、自己負担限度額の制度に該当するのが、「健康保険限度額適用認定証」となる。
該当するのがっていうのは、ちょっと語弊があるかもだけど。。。

それで、今回の妻の入院・手術の場合だと、「健康保険限度額適用認定証」の申請をすることで、「自己負担限度額」が適用されて、さらに医療費が安くなっている。
具体的に言うと、124,560円安くなっている。

それで、ここからは、「自己負担限度額」の計算方法について書いていきます。
一応書くと、ここからは、さらに内容がジミーになっていく。
で、別に、知っていたとしても、そんなにメリットもない。
もうね、本当に興味のある人だけどうぞ。。。

はい、では、自己負担限度額の計算方法です。

 被保険者の標準報酬月額  自己負担限度額
 83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)*0.01
 53万~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)*0.01
 28万~50万円  80,100円+(医療費-267,000円)*0.01
 26万円以下   57,600円
 市町村住民税非課税   35,400円

それで、これを見ると、自己負担限度額を計算するためには、自分が該当する「被保険者の所得区分」を知ってないといけないのね。
で、「被保険者の所得区分」を知るためには、自分の「標準報酬月額」を知ってないといけない。
うーん、なんかけっこうめんどくさいなー。

それで、標準報酬月額って分かりますか?
標準報酬月額というのは、社会保険(健康保険、厚生年金保険)でいうところの給料のこと。
そんなに難しくはない。
ただ、一応書くと、
「標準報酬月額」≒「給料」であって、
「標準報酬月額」=「給料」ではない。

それで、どうすれば自分の標準報酬月額を知ることができるのか?
基本的には、以下の方法が考えられる。

・給料を担当している部署に聞く。
・年金定期便(年金特別便)の書類で確認する。
・日本年金機構、協会けんぽのホームページから調べる。
・自力で計算する。

つまり、基本的には、「分かる人に聞け」ってことね。
ただ、自力でも計算することはできる。
というわけで、ここからは、自力で標準報酬月額を計算する方法について書きます。

まず、給料明細書を用意する。
次に、厚生年金保険料の控除額を確認する。
一応書くと、健康保険料の控除額からでも計算はできる。
ただ、ここでは、厚生年金保険料の控除額を使います。

それで、この厚生年金保険料は、次の計算式で計算されます。

厚生年金保険料=標準報酬月額*厚生年金保険料率*(1/2)

ということは、標準報酬月額は、次の計算式で出せます。

標準報酬月額=2*厚生年金保険料/厚生年金保険料率・・・(※)

ここで、厚生年金保険料は、給料明細書を見れば分かりますね。
次に、厚生年金保険料率だけど、これは、現在では、183/1000と固定されている。
それで、厚生年金保険料率である183/1000を(※)の式に代入すると、

標準報酬月額=2*厚生年金保険料*1000/183

となる。
後は、これに、控除されている厚生年金保険料を代入すると、標準報酬月額が出てくる。

えーっと、ここまで大丈夫でしょうか。
別に、この辺は分からなくても全く問題ないけど。。。

今回はこの辺で。

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