方丈記に、似た運命

― 懐かしい古典が、今、蘇る ―


失業保険の計算方法②~基本手当日額、所定給付日数

前回からの続き。

前回は、賃金日額についてだった。
だいぶ難しかった。
書いている本人が言うのもあれだけど、僕にも難しい。
一応、確認しながら書いているけど、どこか間違っていないかって、おそるおそる書いている。
まー、間違っていたら、ごめんなさい。

で、今回も前回の続きなので、だいぶ難しい。
正直、知らなくても困らない。
知っていても、メリットはない。
それでも読んでみたいという方だけどうぞ。
何なら、読まずに捨ててもOKだから。

前回は、賃金日額の計算をした。
今回の例だと、8,500(円)だった。
で、これをふまえて、次は、基本手当日額というのを計算する。

②基本手当日額を計算する。
基本手当日額、これ、「きほんてあてにちがく」と読む。
これが、失業期間中に一日にもらえる金額となる。
それで、基本手当日額は、次の計算式で計算する。

「基本手当日額=賃金日額*給付率」

賃金日額は、上にも書いた通り8,500(円)だった。
あとは、この金額に給付率をかけると、基本手当日額が出てくる。

この給付率、年齢と賃金日額によって分類されている。
そして、それをまとめたのが、下の表となる。

※平成27年8月1日~平成28年7月31日までの場合

※1 Y=(-3W²+70,280*W)/70,600
※2 Y=(-7W²+126,600*W)/118,000 か Y=0.05*W+4,200のいずれか低い方

まずは、例題の場合の給付率を求めてみる。

今回、例題の方は、32歳だった。
ということは、離職時の年齢は「30歳以上45歳未満」に該当する。

次に、例題の方の賃金日額は8,500(円)だった。
ということは、賃金日額は「4,600円~11,660円」に該当する。

そして、この2つの条件を、上の表に当てはめる。
すると、給付率は「80%~50%」であることが分かる。

次に、給付率が「80%~50%」のときの、基本手当日額を見てみる。

3,680円~5,830円(※1)

と書いてある。
つまり、基本手当日額は「3,680円~5,830円」の範囲ということが分かる。
でも、これではまだアバウト。
それで、一円単位までの正確な数字を出すための計算式が(※1)となる。

※1 Y=(-3W²+70,280*W)/70,600

ちなみに、Wは賃金日額となる。
というわけで、この式に、賃金日額を入れて計算をしてみる。

基本手当日額(Y)=(―3*8,5002+70,280*8,500)/70,600
         =5,391(円)

この5,391(円)が、基本手当日額となる。
つまり、失業期間中に1日につきもらえる金額。

うーん、ここまで長かった。
でも、山は越えているので大丈夫です♪

ちなみにだけど、賃金日額は、8,500(円)だった。
そして、基本手当日額は5,391(円)。
だいぶ少ない。
正直、賃金日額をそのままくれたらいいのにって思うけど。
なんで難しい計算式まで使って減らすのか。。。

③所定給付日数を調べる。
さっき、基本手当日額が5,391(円)ということが分かった。
つまり、失業期間中の1日につきもらえるお金が5,391(円)ということね。
で、あと知りたいのは、そのお金をどれぐらいの期間(何日分)もらえるかということとなる。
で、この期間(何日分)のことを所定給付日数という。
これについても、きちんと定めがあって、次のような感じとなる。

見てすぐに分かるのは、失業保険をもらえる期間については、自己都合退職か会社都合退職かで、大きく違う。
当然だけど、会社都合退職の方が期間も長くなる。
それで、例題の場合だけど、32歳、自己都合退職、被保険者期間(働いていた期間)が1年となるので、所定給付日数は90日となる。

④基本手当日額と所定給付日数から、失業保険を計算する。
いよいよこれで最後。
もらえる失業保険の総額は、次の式で計算できる。
失業保険の総額=基本手当日額*所定給付日数
この式に、基本手当日額:5,391(円)と所定給付日数:90日をあてはめると
失業保険の艘額=5,391*90=485,190(円)
今回の場合の、もらえる失業保険の総額となる。

はいっ!終了!お疲れさまでした!

今回はこの辺で。

次のページ>>会社を辞めた後の社会保険 
前のページ>>失業保険の計算方法①~賃金日額 

無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう