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月末退職と社会保険②~30日と31日の違い
今回は、月末退職と社会保険について。
会社を辞める前に、月末退職をするかどうかを悩む人がいる。
退職マニュアルなんかを読むと、月末退職についても書かれてあったりする。
で、どうも、僕の周囲では、月末退職は「損」だと思っている人が多い。
で、今回は、月末退職が本当に損なのか?
これについて検証をしてみる。
そもそも、月末退職が損だと言われる理由。
それは、社会保険料を一か月分余計に取られるから(らしい)。
一応書くと、ここでいう社会保険料は、
・健康保険
・厚生年金保険
の二つね。
で、これらの社会保険料は、毎月、給料から天引きされている。
給料明細書を見れば、控除額の欄に、
健康保険 : ○○○○○円
厚生年金保険 : ○○○○○円
と書かれてある。
つまり、毎月、この金額を給料天引きの形で徴収されている。
それで、社会保険料の徴収については、
「資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までを被保険者期間として、被保険者期間1か月ごとに保険料が引かれる」
という決まりになっている。
なんか難しい表現だねー。
分かる?
資格取得日の属する月とは、
4/1 に入社した場合 ⇒ 4月
4/30に入社した場合 ⇒ 4月
となる。
ここは、大丈夫かな。
次に、資格喪失日の属する月の前月について。
まず、資格喪失日だけど、これは、退職日の翌日のこと。
ということは、資格喪失日の属する月は、退職日の翌日が属する月のこと。
退職日は、最終出社日だったり、有給休暇を取得した場合だと、その最終取得日となる。
分からなければ、退職届の退職日の欄に書いた日付でOK。
それで、例を挙げると、資格喪失日の属する月の前月は、次のようになる。
ややこしいけど、ここも大丈夫だろうか。
それで、ここからが、本題。
これから何が分かるか。
退職日が4月だったとしても、月末退職(4/30退職)をした場合は、資格喪失日の属する月の前月が、一か月後ろにずれてしまうのね。
そして、もう一回書くけど、社会保険料の徴収は、次のようになっている。
「資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までを被保険者期間として、被保険者期間1か月ごとに保険料が引かれる」
回りくどかったかもしれないけど、月末退職をすると損と言うのは、今見てきたように
「社会保険料を一か月分余計に取られるから」
ということ。
そうなると、どれだけ損になるのか。
気にならない?
気になるよね?
じゃあ、話をしていくね。
まずは、給料明細書を準備する。
ちゃんと保管していますか?
もしかして、捨ててるとか?
次に、給料明細書の控除額の欄に、
健康保険 : ○○○○○円
厚生年金保険 : ○○○○○円
と書いてあるので、これら二つの数字を足してみる。
その金額が、月末退職をした場合に損する金額となる。
例えば、次のような場合。
・職場は東京都内
・標準報酬月額(≒月給)280,000円
・健康保険は協会けんぽに加入
・40歳以上
この場合、
健康保険料・・・・・16,282(円)
厚生年金保険料・・・25,620(円)
となる。
平成31年3月以降だったかな。。。
で、合計すると、41,902円。
この場合、これが損となる金額となる。
例えば、部長・課長あたりで、役職手当が多い人の場合だと、合計額はさらに大きくなる。
となると、当然、損をする額も大きくなる。
てことは、月末退職をしなければいい話となるかもしれない。
確かに、一理あるかもしれない。
ただ、これには、ちょっとした落とし穴がある。
それは、日本では、国民皆保険、国民皆年金となっていること。
だから、無保険、無年金というのは、原則ありえないということ。
それと、老後にもらう年金に影響が出るということ。
もちろん、この場合は、少ない方で。
ただ、これだけでは、何のことか全く分からない。
自分で書いといてあれだけど。。。
で、次回は、月末退職をした場合のメリットについて書きます。
今回はこの辺で。
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