方丈記に、似た運命

― 懐かしい古典が、今、蘇る ―


失業保険の計算方法①~賃金日額

今回は、失業保険の計算について。

正直、今回の話は、ちょっと難しいかも。
はっきし言って、勉強のお話になるので、今回の話は、多分、きっと、絶対、つまらない。。。
滝川クリステルの「お・も・て・な・し」みたいに「つ・ま・ら・な・い」と言って、胸の前で手を合わせてみたけど、つまらないものはつまらない(泣)

ごめんなさい、書くんじゃなかった。
もーね、失業保険の計算に興味がある人だけ読んで。
そうでなければ、完全スルーでOK牧場。
↑うわっ、ふるっ!

すみません。
失礼しました。

失業保険の計算だけど、別に知らなくても問題ない。
ざっくりでいいならネットの簡易ソフトでも十分。
ハローワークに行けば、きちんと計算してくれる。
ただ、今回は、そこをあえて、時間をかけて手動で計算してみる。

それで、まず、条件の整理。

・退職者は、32歳の会社員
・入社日は1/1、退職日は12/31
・各月の給料、欠勤日、賃金支払基礎日数はこれ↓

 月   給料  欠勤日  基礎日数*  カウント
――――――――――――――――――――――――――
 1  30万   0日   31日    ―
 2  30万   0日   28日    ―
 3  30万   0日   31日    ―
 4  28万   2日   28日    ―
 5  30万   0日   31日    〇
 6  25万   5日   25日    〇
 7  27万   3日   28日    〇
 8  16万  14日   17日    〇
 9  10万  20日   10日    ✕
10   9万  21日   10日    ✕
11  25万   5日   25日    〇
12  30万   0日   31日    〇

次に、失業保険の計算方法について、大まかな流れはこれ。

①賃金日額を計算する。
②賃金日額から基本手当日額を計算する。
③所定給付日数を調べる。
④基本手当日額と給付日数から、失業保険を計算する。

なんか、漢字が多いなー。
前回までとは、雰囲気が違うし。
で、いよいよ、ここからが本題。

①賃金日額を計算する。
賃金日額、これ、「ちんぎんにちがく」と読む。
雇用保険法でいうところの、1日当たりの給料のこと。
まー、日当ね。

で、賃金日額は、次の計算式で計算する。

「賃金日額=最後の6か月間の賃金総額/180」

少し余談。
たまにね「会社を辞める前は、残業した方がいいんだよねー」って言う人がいる。
しかも、「裏技」みたいな感じでね。
聞いたことないですか?

これ、一応、根拠はある。
上の式の「最後の6か月間の賃金総額」が増えるから、結果的に、失業保険の額が増えるということになる。
ただ、それだけの話。
働いた分だけ、給料が増えるという話と同じで、別に裏技でも何でもない。
最近だと、一定期間、長時間労働をすると、自己都合ではなく会社都合にできるみたいだけど。

まー、気にする人は、残業すればって話。
ちなみに、僕は、会社を辞める前は、全く残業しなかった。

で、話を戻して、再び、賃金日額の計算について。
賃金日額を計算するためには、最後の6か月間の賃金総額を知る必要がある。
で、ここで曲者なのが、最後の6か月間のかウントの仕方。
曲者と言っても、元木大介のことではない。

基本的に、欠勤日がない(少ない)場合は、問題ない。
退職日の属する月からさかのぼって6か月をかウントすればOK。

例えば、今回の例で、もし欠勤日が一日もなければ、最後の6か月間は、
「12月、11月、10月、9月、8月、7月」
となる。
至ってシンプル。

ところが、今回の場合、8月、9月、10月って、欠勤日が多い。
で、欠勤日が多い月は、その月は、最後の6か月間には含めないようになっている。
じゃないと、もらえる失業保険の額が、不当に低くなってしまうから。
じゃー、欠勤日が何日あると、最後の6か月に含まれるのか、逆に、含まれないのかという話になる。
それについては、賃金支払基礎日数が15日以上ある月を、含む方にかウントするようにしている。

賃金支払基礎日数。
漢字八文字、非常に長い。
これ、「ちんぎんしはらいきそにっすう」と読む。
決して、ちんちんしはらい・・・ではない。
下品ですみません。。。

賃金支払基礎日数は、基本的には、その月に欠勤日がなければ、その月の日数となる。
もし、その月に欠勤日があれば、その月の日数から欠勤日の日数を引いたものが、賃金支払基礎日数となる。

例えば、11月。
11月は30日あるので、賃金支払基礎日数は、欠勤日がなければ30日。
で、次に、11月の欠勤日を見てみると、5日ある。
ということは、賃金支払基礎日数は25日(=30日-5日)となる。
で、賃金支払基礎日数が25日あるので、最後の6か月間にかウントされる。

例えば、10月。
10月は31日あるので、賃金支払基礎日数は、欠勤日がなければ31日。
で、次に、10月の欠勤日を見てみると、21日ある。
ということは、賃金支払基礎日数は10日(=31日-21日)となる。
で、賃金支払基礎日数が9日なので、最後の6か月間にかウントされない。

ついでに書くと、結果だけ書くけど、9月も賃金支払基礎日数が10日なので、最後の6か月間にはかウントされない。
それで、最後に、最後の6か月間にかウントされる月を書くと、
「12月、11月、8月、7月、6月、5月」となる。
そして、これらの月の給料の合計が、最後の6か月間の賃金総額となる。

最後の6か月間の賃金総額=300,000+250,000+160,000+270,000+250,000+300,000=1,530,000(円)

次に、これから、賃金日額を計算してみる。

賃金日額=1,530,000/180=8,500(円)

これが賃金日額となる。
ちなみに書くと、最後の6か月間の賃金総額には、ボーナスは含まないので。
あと、基本的には、賃金総額は、控除前の額を使って計算するので。

今回はこの辺で。

次のページ>>失業保険の計算方法②~基本手当日額、所定給付日数 
前のページ>>もらえるものはもらってから辞める 

無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう