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ハローワークについて③~雇用保険説明会
お待たせしましたー。
前回からの続き。
今回は、ハローワークの第3弾。
前回は、ハローワークがどんなところか、初めてハローワークに行ったときの流れとか、そんな話だった。
今回は、雇用保険説明会について。
この雇用保険説明会だけど、失業者は、出席しないといけない。
しかも、絶対に。
平たく言うと、
・失業保険をもらうために、要求される事項について
・不正受給について
こういった話を説明する会。
調べた範囲では、雇用保険説明会は、初めてハローワークに行った日から一週間後に開催されるケースが多いらしい。
ただ、僕の場合は、二週間後だった。
ちょうど、五月の連休明けに行ったので、時期的なものもあるのかもしれない。
あと、年度初めの頃(四月、五月あたり)って、新入社員は多いし、期間工の人たちの期限切れも多いとかで、もともと忙しいらしい。
で、雇用保険説明会だけど、持ち物としては、次の三つを忘れずに。
・雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
・筆記用具
・印鑑
初めてハローワークに行った時に「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」をもらう。
そこにも書いてある。
そして、前回、ハローワークに行った時に忘れ物をした人は、それも忘れずに持っていく。
それから、遅刻は厳禁だから。
僕が参加した時の雇用保険説明会だけど、参加者はざっと50人ぐらい。
ということは、僕が、会社を辞めた時期に僕と同じ地域で、全部で50人ぐらいが会社を辞めてるということね。
正直、驚いた。
多いと思った。
それとも、こんなものなのか?
アベノミクスで経済は成長して、雇用は守られていると言っていたけど、本当かー?
雇用保険説明会は、基本的には、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」をもとに進めていく。
あと、途中で、DVDを見たりもする。
雇用保険説明会の内容だけど、大きく分けると、次のような感じ。
①雇用保険受給者証の確認
②雇用状況の説明
③失業の認定について
④不正受給について
①雇用保険受給者証の確認
前回、初めてハローワークに行くと、求職申込書を作成すると書いた。
で、この雇用保険受給者証だけど、この求職申込書をもとに作成されている。
で、この雇用保険受給者証には、色んな情報が記載されている。
氏名、生年月日、年齢、失業保険の支払方法(口座)、雇用保険の資格取得年月日、離職年月日、離職理由、給付制限、失業認定日、基本手当日額、所定給付日数、離職前事業所名、とか。。。
それで、その内容に間違いがないかを確認する。
②雇用状況の説明
ハローワークでは、雇用の統計調査をしている。
で、その結果を説明してくれる。
例えば、失業率、有効求人倍率、求人件数とか、色々とデータの説明をしてくれる。
あと、経済に関する話もあったと思う。
当時だと、アベノミクスがらみの話が多かったように思うけど。。。
②失業の認定について
一般的には、「会社を辞める=失業」だと思われている。
ただ、これ、正確には間違い。
会社を辞めることは「離職」であって、「失業」ではない。
まー、細かい話で、どうでもいい話だけど。。。
それで、「失業って何?」となる。
この失業だけど、雇用保険法で定義があって、
「失業とは被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」
ということになる。
それで、失業していることが認められないと失業保険はもらえない。
つまり、失業の認定がされないと、失業保険はもらえない。
そして、失業の認定をしてもらうためには、求職活動をしないといけない。
「求職活動の実施」 ⇒ 「失業の認定」 ⇒ 「失業保険の受取」という流れになる。
それで、失業の認定については、失業認定日に、失業認定申告書というのをハローワークに提出する。
この失業認定申告書には、求職活動の実績、アルバイトなどをした場合はその内容を記入する欄があって、その記載内容に問題がなければ失業の認定がなされて、晴れて失業保険を受け取ることができる。
雇用保険説明会では、この失業の認定を受けるために必要な流れ(今書いたようなこと)についても説明がある。
ここで、失業保険をもらうにあたって覚えておいて欲しいのが待期期間と給付制限期間。
待期期間は7日間で、給付制限期間は、自己都合による離職の場合は3か月間と決まっているわけ。
つまり、自己都合で会社を辞めた場合は、失業保険をもらうのはだいぶ先ってこと。
じゃあ、どのぐらい先かを見ると、僕の場合はこんな感じ。
5/06 初めてハローワークに行く。
5/12 待機期間が終了する。
5/19 雇用保険説明会に行く。
5/25 ハローワークに行く。(1回目の失業認定日)
8/01 ハローワークに行く。(就職支援セミナーに参加する。)
8/12 給付制限期間が終了する。
8/17 ハローワークに行く。(2回目の失業認定日)
9/05 ハローワークに行く。(就職支援セミナーに参加する。)
9/14 ハローワークに行く。(3回目の失業認定日)
(以降28日ごとに失業認定日となる。)
僕の例で言うと、5/6~5/12の7日間が待期期間。
次に、5/13~8/12までの3か月間が給付制限期間。
で、これら待期期間と給付制限期間の間は、失業保険をもらうことができない。
そして、給付制限期間終了後の8/17の2回目の失業認定日の時に、給付制限期間が終了した翌日(8/13)から2回目の失業認定日の前日(8/16)までの4日分について失業の認定が行われ、一週間以内に(僕の場合は2日後)この4日分の失業保険が振り込まれる。
で、これがはじめての失業保険の振り込みとなるのね。
最初にハローワークに行ったのが5/6で、はじめての失業保険の振り込みが8/19なので、自己都合離職の場合は、失業保険をもらうまでに時間がかかることが分かりますね。
以降は、失業認定日ごとに、28日分の失業保険が振り込まれます。
③不正受給について
不正受給については、とにかく注意をするようにと言われる。
アルバイトをしたら、正直に言うようにと言われる。
上に書いた「失業認定報告書」についても、書き方が分からなければ、聞いてくださいと言われる。
また、雇用保険の不正受給は「三倍返し」となるから、その点でも注意をするように言われる。
今回はこの辺で。
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