方丈記に、似た運命

― 懐かしい古典が、今、蘇る ―


失業認定申告書の書き方①


今回は、失業認定申告書の書き方について。

失業認定申告書。
これ、失業保険をもらうための重要書類。
これ、出さないと失業保険をもらえないから。

それで、この失業認定申告書についてもね、もーね、調べればいくらでも出てくる。
で、今さら、僕が書くこともないけど、まー、書かして。
で、見たい人だけ見て。

で、失業認定申告書って、重要書類なわけ。
まー、書きミスをすることもないけど。
ただ、これってどう書いたらいいのかって思うことはある。
多分ね。

で、失業認定申告書の書き方について、一番大事なことを書きます。

「分からないことは、ハローワークの職員に聞く」

もう、これに尽きる。
一応だけど、ここでも、タメになるようなことを書くつもり。
中にはね、知恵袋で質問している人もいる。

でも、最終的には、「分からないことは、ハローワークの職員に聞く」
これに勝る正解はなし。
このブログにはよく出てくるけど、雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり。
これにも、一応、参考にはなるので、これを参考にして書くのもOK。

で、失業認定申告書だけど、失業認定日にハローワークに提出する書類。
で、当然、失業認定日には、ハローワークに行くことになる。
で、まず、その際の持ち物としては、次の3つ。

・失業認定報告書
・雇用保険受給者証
・ハンコ(認印)

では、ここからが本題。

◆「失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか?」の欄
・した場合は「ア」に〇をする。
・していない場合は「イ」に〇をする。
ここで、「した場合」に○をした場合。
この場合、失業認定申告書のカレンダーの日付にチェックを入れるんだけど、次のようになる。
・就職又は就労をした日・・・・失業認定申告書のカレンダーの日付に〇を付ける
・内職又は手伝いをした日・・・失業認定申告書のカレンダーの日付に✕を付ける

で、ここで余談。
僕の中で疑問があった。
「就職又は就労」と「内職又は手伝い」
一体、何が違うんだ?

一応書くと、これについても「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」に書いてあったと思う。
まー、分からなければ、ハローワークの職員に尋ねるのが一番だけど。

どうしてこんなことを書くかと言うと、実は、失業保険をもらっている期間に、アルバイトをしていた時期があったのね。
で、この場合、どっちに該当するんだろうって思ったことがあった。
それで、ハローワークの職員に聞いてみた。
すると、僕の場合は、「就職又は就労」に該当するとのことだった。

ついでに、もう一つ余談。
失業中にアルバイトしたらダメって思ってないですか?
多分だけど、まーまーいると思うんだけど。
実は、失業期間中にアルバイトをしても、全く問題はない。
だって、僕もしたからねー。

ただ、そのことをハローワークに申告しないと、それは問題になる。
不正受給になるから。
つまり、他に収入があるのに、失業保険をもらえるほど、世の中は甘くない。
まー、このあたりの話は、別の機会でしようと思うけど。

◆「内職又は手伝いをして収入を得た人は、収入のあった日、その額(何日分か)などを記入してください」の欄
失業の認定を受けようとする期間中に、内職又は手伝いをして収入を得た場合、

・内職による収入額
・手伝いの謝礼等を受けた日と収入額
・その収入が何日分の収入になるのか

などを記入する。

◆「失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか?」の欄
・求職活動をした場合は「ア」に〇をする。
・求職活動をしなかった場合は「イ」に〇をする。

この部分、失業の認定を受けるためには、必然的に「ア」に〇をすることになる。
まー、だいたい、予想は付いたと思うけど。
失業の認定を受けるためには、失業状態にあることと、求職活動の実施は、ぜーったいだから。

それで、この欄だけど、さらに(1)と(2)に分かれてあるので、それぞれ該当する項目を記入する。
(1)欄には、(ア)~(エ)により求職活動を行った場合に、該当する箇所に〇をつける。
そして、以下の項目について、記載をする。

・活動日
・利用した機関の名称
・求職活動の内容

◆「今、公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか?」の欄
・すぐに応じられる場合は「ア」に〇をします。
・すぐに応じられない場合は「イ」に〇をします。

この部分もだけど、ふつーは「ア」に〇をすることになる。
で、もし、応じられない場合は、「イ」に〇をすることになる。
その場合、その理由を失業認定申告書の裏面の注意の8から選び、その記号を〇で囲む。

ちなみにだけど、
「今、公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか?」だけど・・・
紹介されることはなかった。

◆「就職もしくは自営した人又はその予定がある人が記入してください」の欄
就職が決まった場合には、就職年月日(予定日)、その就職先(会社名)等を記入する。
で、ここで、ちょっと注意点がある。
もし、見習い、使用期間、研修期間がある場合は、その初日を記入しないといけないのね。

これ、どういうことかと言うと、見習い、使用期間、研修期間であっても、その期間中は、すでに会社に雇用されていることになるのね。
となると、その期間中は、失業状態ではないということになる。
ということは、、その期間中は、失業保険はもらえないということになる。

会社に雇われて給料をもらいながら、失業保険をもらう。
これは完全な不正受給となる。
で、雇用保険では、不正受給をすると、三倍返しとなる。
これは、例えば、100万円不正受給をすれば、300万円返さないというけないという決まり。
半沢直樹の倍返しよりも、数字的にはでかい。
不正受給については、ハローワークの職員からも注意を受けるけど。
ていうか、バレるのかね?

今回はこの辺で。

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