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月末退職と社会保険②~30日と31日の違い
今回も、月末退職と社会保険について。
あなたは、もーう、忘れたかしら?
月末退職と社会保険の話。
覚えていますか?
そんなに大した話でもなかったけど。
月末退職をすると、社会保険料を一か月分、余計に取られるという話だった。
逆に言うと、月末の一日前に退職をすると、社会保険料一か月分を節約できるという話となる。
ということは、月末の一日前に退職をすれば問題ないとなるんだけど、ここで落とし穴がある。
で、今回は、それを見ていきます。
まず、日本だと、医療保険と年金は、皆保険・皆年金となっている。
つまり、全員、医療保険と年金に加入するようになっている。
逆に言うと、医療保険と年金については、無保険・無年金はない。
誤解のないように書くと、ここでいう医療保険と年金は、社会保険のことね。
だから、民間保険(日本生命、かんぽ生命とか)は関係ないから。
これをふまえて、月末の一日前に退職をした場合を考えてみる。
例えば、5/30に退職した場合。
社会保険の資格喪失日は5/31。
社会保険の資格喪失日が属する月は5月。
社会保険の加入期間は、資格喪失日が属する月の前月までとなるので、社会保険の加入期間は4月までとなる。
つまり、5月は社会保険の加入期間にはカウントされず、5月分の社会保険料は徴収されない。
ここまでは、問題ない。
で、今回の場合、日本は、皆保険・皆年金なので、本当は、この5月も社会保険に加入しないといけない。
でないと、5月が無保険・無年金状態になってしまう。
だから、「5月分の保険料を取られずにやったー、万歳」にはならない。
社会保険から外れた月は、すぐに、また別の社会保険に加入して、その月の分の社会保険料を支払わないといけない。
つまり、先に取られるか、後で取られるかの違い。
ただ、これは、原則。
建前。
実際に、月末の一日前退職で、社会保険料の一か月分を節約する人はいる。
で、これが、直ちに問題なのかと言うと、そうでもなかったりする。
ただ、今回の例で言うと、5月は無保険・無年金なので、病院に行った際に保険証が使えない。
こういうデメリットもある。
まー、一か月ぐらいなら、病院に行かなくてすむかもしれないけど。
次に、年金で見た場合はどうなるか?
5月の一か月分の社会保険料を支払わないと、得なのか損なのか?
最近は、年金に対する不信感も強くて、払ったら損という話もあるんだけど。。。
但し、ここからの話は、僕の仮定の話。
あくまでも、僕の試算では、こうなったというだけの話。
例えば、次のような場合。
・職場は東京都内
・標準報酬月額(≒月給)280,000万円
・健康保険は協会けんぽに加入
・40歳以上
この場合、
健康保険料・・・・・16,282(円)
厚生年金保険料・・・25,620(円)
となる。
平成31年3月以降だったかな。。。
で、合計すると、41,902円。
ちなみに、この文章だけど、前回からのコピペ。
それで、令和元年の厚生年金保険の受給額を見ると、次のようになっている。
平均 男性 女性
―――――――――――――――――――――――――
年間受給額 173万 198万 124万
ここからは、男性の場合で見ていく。
別に、女性の場合で見ていっても問題はないので。
それで、ここも、仮定の話となるけど、仮に40年間会社に勤めたとする。
つまり、40年間、厚生年金保険料を支払ったということ。
40年というのは、480か月。
で、この人が、厚生年金保険料を一か月支払うことで、年金額にいくら反映されているかを見ると、
1,980,000/480=4,125円
となる。
つまり、この人の厚生年金保険料一か月分の単価は、4,125(円)。
この人の場合、一か月分の厚生年金保険料は、25,620(円)だった。
※ちなみに、厚生年金保険料は、収入(標準報酬月額)によって変動するから、一定ということはありえないんだけど。
本当は、他にもおかしい点がたくさんあるけど、そこは目をつぶってね。
つまり、この人の場合、一か月25,620(円)を支払うことで、年金の受給額が4,125(円)増えることになる。
ということは、仮に、5月分の一か月分の厚生年金保険料、25,620(円)を支払ったとする。
そして、この金額を回収するのに何年かかるかを計算すると、
25,620円/4,125円=6.2
となって、約6年あれば回収することができる。
ということは、仮に65歳で定年退職した場合、71歳の時点では回収ができることになる。
以降は、長生きした分だけ得となる。
逆に、71歳までに亡くなると損となる。
ちなみに、80歳で亡くなったとすると、単純計算だけど、
4,125円*9=37,125円
得することになるけど、これだと得といっても、少し微妙か。。。
仮に、厚生年金保険料だけでなく、健康保険料も回収したい場合だと、
41,902円/4,125円=10.2
となって、約10年あれば回収することができる。
今回の計算は、正直、乱暴。
個人によって、働く年数、収入が違うから、収める厚生年金保険料の額も違う。
で、それに応じて、年金額も変わる。
もちろん、年金のもらい方(前倒し、後倒し)によっても、年金額は変わってくる。
なので、今回の例は、あくまでも例だから。
最終的に、僕の試算に立てば、5月分の一か月分も支払っておいた方が、得になったとしても微妙だけど、損にはならないといったところか。
まー、個人的には、社会保険に損得を持ち込むのは、あまり好きではないけど。
社会保険は、助け合いだから。。。
今回はこの辺で。
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