方丈記に、似た運命

― 懐かしい古典が、今、蘇る ―


失業認定申告書の書き方②

えーっと、前回からの続き。
失業認定申告書の書き方について。

◆「(最後の)氏名記入等」の欄
・認定日の年月日は、失業認定申告書を提出する日を記入する。
・受給資格者氏名は、記名押印する。
・支給番号を記入する。

以上で、失業認定申告書の書き方については終わり。
終了―。

あれっ!?
まだまだ続くと思ってわざわざ2回分にしたのに、ここで終わった。。。
まずい!
この後、全部白紙になってしまう。
別に、個人のブログだし。。。
「そんなのかんけえーねー、はい、オッパピー」とでも言っておくか?

だいぶスペースが空いたので、僕の話を少し。

僕は、失業保険をもらっていた期間に、アルバイトをしていた時期があった。
バイト先は、近所のドラッグストアだった。
名前は伏せるけど、一応、全国展開をしているところ。
特にしたいとは思わなかったけど、ずーっと家にいるのもしんどい。
で、リハビリ感覚で、アルバイトをしていた。

勤務形態は、次のとおり。

・労働時間は、1日4時間、1週間20時間未満
・雇用保険未加入
・品出し業務
・時給750円

それで、一日働くと3000円もらえる。
まー、小遣い稼ぎには、ちょうどいいかもしれない。
で、3か月ほど働いた。

それで、このことは、当然、ハローワークにも申告した。
雇用保険を不正受給するつもりはなかった。
で、前回も書いたけど、失業認定報告書には、

「失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか?」

を書かないといけない欄がある。
で、僕の場合、このアルバイトが、「就職、就労」か「内職・手伝い」か分からなかった。
で、ハローワークの職員に聞いたら、「就職、就労」だと教えてくれた。

ただ、問題は次だった。

「就職又は就労した日は、失業保険は出ないので・・・」

はい?
えええーーーーっつ
マジっすか!?

ダチョウ倶楽部なら「聞いてないよー」と言うところ。

で、僕も、慌てる。
「えっ、あっ・・・ど、ど、どういうことですか?」
なんて聞くわけ。

で、一応、説明を聞いた。
説明を聞いても、まー、理解はできなかったけど。
とにかく、ルールだからで終わり。
まー、僕も、ルールには従うよ。

一応書くと、僕の一日の失業保険の額は6000円。
そして、僕の一日のアルバイトの日当は3000円。
ということは、その差、マイナス3000円。
これって、アルバイトをした日は、3000円を捨てたようなもの。

やってしまったー。
小梅太夫でなくても「チックショー」だよ。
自分にも腹が立ったし、なんかハローワークにも腹が立った。
しかも、アルバイト先のお店も、全く関係ないけど、なんか嫌になってきた。

ただ、この話には続きがある。
確かに、就職又は就労した日は、失業保険はもらえない。
ただ、その日の分が消えたわけではない。
正確には、その日の分が後回しになるだけ。
もちろん、後回しになったことで、完全にもらえない場合もあるんだけど。

とにかく、
「就職又は就労した日」=「即、失業保険不支給」
となるわけではない。
「就職又は就労した日」=「一旦、失業保険保留」
といったところか。。。

これだけの説明では、難しいかもしれない。
少し深堀して説明してみる。

失業保険は、「あなたは何日分もらえますよ」というのが決まっている。
この「何日分もらえますよ」というのを「所定給付日数」という。
それで、ふつーは、離職の日の翌日から一年以内に、所定給付日数分の失業保険を受け取ることになる。
そして、収入があった日については、その日の分の失業保険はもらえない。
この場合、一旦保留(後回し)となる。

で、ここからは、例を出して説明してみる。
例えば、次のような場合。

・12/31に退職。
・所定給付日数は120日。

この場合だと、1/1~12/31の一年間で、120日分の失業保険をもらってくださいとなる。
ここまでは、大丈夫ですか?

それで、この方が、4/1から失業保険をもらい出したとする。
そして、4/1~4/30は、失業保険をもらった。
この場合、所定給付日数30日分の失業保険をもらうことになる。
ということは、まだ所定給付日数90日分の失業保険が残っている。

この状況で、5/1~6/30までの間、アルバイトをしたとする。
すると、この2か月間は、失業保険をもらうことはできない。
一見、もらい損のようになる。

ただ、7/1からは、また、ふつーに失業保険をもらえるようになる。
7/1~12/31の間に、残りの90日分の失業保険をもらえばOKとなる。
一応書くと、5か月間で90日分なので、十分もらうことは可能となる。

例えば、今回の例で、5/1~10/31までアルバイトをした場合。
この場合、11/1~12/31の間に90日分の失業保険をもらうことになるけど、11/1~12/31は61日しかない。
となると、この場合は、失業保険が90日分残っていたとしても、61日分しかもらえない。
つまり、29日分は捨てることになる。

失業保険をもらっている間に、アルバイトをした場合は、こんな感じで調整が行われる。
えーっと、最後、少しややこしい話になりました

今回はこの辺で。

次のページ>>「就職又は就労」と「内職又は手伝い」について~不正受給は三倍返し 
前のページ>>失業認定報告書の書き方①~分からないことはハローワークに聞け 

無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう