方丈記に、似た運命

― 懐かしい古典が、今、蘇る ―


「就職又は就労」と「内職又は手伝い」について

今回は、「就職又は就労」と「内職又は手伝い」について。

うーん、ぶっちゃけ、どうでもいい話。
こんなの知っていたところで、何の得にもならないし。
分からなければ、ハローワークに聞くし。

そもそもね、就職、就労、内職、手伝い、ぜーんぶ就労じゃないの?
ちがうの?
ねえ、どうなの?
池上さん!

あっ、池上さん、いねーわ。

大変失礼しました。
真面目にやります。

この「就職又は就労」と「内職又は手伝い」について。
ハローワークがどこで線引きしているかを知りたい。
一応書くと、これも、初めてハローワークに行った時にもらう例のしおりに書いてある。

〇就職又は就労をした日に該当する場合(失業認定申告書のカレンダーの日付に〇を付ける場合)
①雇用保険の被保険者となる場合
※就職の場合は、失業認定申告書の5ア欄にも記入。

②事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合
※契約期間が7日以上の雇用契約において、以下の2つの両方に該当する場合は、実際に就労していない日も含めて就職したものとみなします。
・週の所定労働時間が20時間以上
・週の就労日が4日以上

③会社の役員に就任した場合
※1日の労働時間は問わない

④自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間以上である場合

⑤自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、1日の労働時間が4時間未満であったが、それに専念するためハローワーク等の紹介にすぐに応じられない等、他に求職活動を行わなかった者

※なお、①、②、③の場合は、賃金等の報酬がなくても、就職又は就労したことになります。

〇内職又は手伝いをした日に該当する場合(日付に✕を付ける場合)
①事業主に雇用された場合、自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間未満である場合(雇用保険の被保険者となる場合を除く)

②自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間以上であったが、1日当たりの収入額が賃金日額の最低額(現在2,300円)未満であった場合
※内職又は手伝いによる収入を得ていない場合でも、内職又は手伝いをしたことの申告は必要となります。
 また、内職又は手伝いにより収入があった(自己の労働によって収入を得た)場合は、その収入金額を申告する場合があります。

以上が、「就職又は就労」と「内職又は手伝い」の違いとなる。
例えば、一般的には、パートやアルバイトなどは「就職又は就労」に該当することが多いと思う。
また、ポスティングや在宅ワーク、知り合いの職場の手伝いなどは「内職又は手伝い」に該当する場合が多いと思う。
僕の独断と偏見だけど。

とにかく、分からないことは、ハローワークの職員に聞くのが一番だから。

それで、「就職又は就労」と「内職又は手伝い」についてはこれで終わり。
ここからは、これらに関連して、不正受給の話を少し書きます。

「就職又は就労」と「内職又は手伝い」を申告させるのはなぜか。
全ては、不正受給を防ぐため。
ハローワークとしては、収入があった日は、失業保険は遠慮してねっていう立場だから。

不正受給について書くと、次のようになっている。

失業等給付の支給を受けることができないにもかかわらず、偽り又は不正な手段によって失業等給付の支給を受け、又は受けようとすることをいい、現実に支給を受けたかどうかを問わない。

これ、まーま―厳しい。
受けようとしてもダメ、現実に支給を受けてなくてもダメとなっている。
当たり前かもしれないけど。

ハローワークでも不正受給の説明は、まーまー受けることになる。
そして、「ハローワークは、目を光らせています」とか「不正受給は犯罪です」とか言われるのね。
僕も、失業認定日には、不正受給には注意するようにと言われた。
まー、向こうも、一応、言わないといけないんだろうけどさ。
それで、一応書くと、僕は、不正受給はしていないので。

それで、不正受給の例としては、次のようなものがあるらしい。
・求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をした。
・事業主に雇用された場合に、そのことを失業認定申告書で申告しなかった。
あるいは、採用日、雇用され、働いた事実および収入を隠したり、偽った申告をした。
※この雇用された場合は、試用期間や研修期間も含む。
・就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って、再就職手当等の支給申請をした。
・会社の役員に就任したことを申告しなかった。
・偽りの記載をした離職票を提出した。
※例えば、離職理由を会社都合に書き換えるとか。

ちなみに、不正受給をするとどうなるか。
以下の罰則を受けることになる。

・支給停止
 その日以後、失業等給付の支給を受ける権利がなくなる。
・返還命令
 不正に受給した金額は、全額を返還する。
・納付命令
 不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正に受給した金額の2倍に相当する額をさらに納める。

支給停止は、そんなに大したことはない。
それよりも、重大なのは納付命令。

「不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正に受給した金額の2倍に相当する額をさらに納める」

不正受給した金額を返還して、さらに、不正受給した額の2倍の額を支払えと書いてある。
例えば、100万円を不正受給した場合、100万円を返還しただけでは許してもらえず、さらに200万円を支払えとある。
トータルで300万円。

つまり、三倍返し。
三倍返しなんて言うと、「おっ、半沢直樹の倍返しをパクったな」と思うかもしれない。
しかし、言葉の誕生で言えば、「三倍返し」が先だから。
まー、どーでもいい話だけど。。。

ちなみに、不正受給が見つかるパターンとしては、次のようなものがある。
もう一度書くけど、僕は、不正受給したことはないからね。

・自爆する。
⇒友人、知人、前の会社の人などに得意げに話す。
最近だと、SNSで報告するとか。
・誰かに目撃される。
・会社からの雇用保険書類の届出

今回はこの辺で。

次のページ>>求職活動実績~インターネットでの求人検索ってOK? 
前のページ>>失業認定報告書の書き方②~失業期間中にアルバイトをした話 

無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう