方丈記に、似た運命

― 懐かしい古典が、今、蘇る ―


会社を辞めた後の社会保険

今回は、会社を辞めた後の社会保険について。

社会保険。
聞いたことありますか?
ほとんどの人は、聞いたことぐらいはある。
でも、説明できますかと聞くと、ほとんどの人はできないと思う。
まー、社会保険なんてそんなもの。

ちなみに、うちの奥さん、社会保険は全く知らない。
うちの奥さんを出して申し訳ないけど。
それで、滅多にないけど、病院の窓口、役場とかで、「社会保険は何ですかね?」って聞かれることがある。
で、うちの奥さん「社会保険って何ですか?」って。
質問に質問で返している。

で、この社会保険だけど、少し難しい。
使う場面で、中身が変わってくる。

一番、広義的に言うと、「国によって実施される全ての保険」という感じ。
ところが、狭義的に言うと、「医療保険と年金」のことを指す。
で、もっと狭義的に言うと、「医療保険」だけを指す。

例えるなら、子どもが夜空を指差して「星」という場合、たいていは、北斗七星とかオリオン座とか、あーいうのを指して「星」というけど、少し範囲を広げると、地球も月も太陽も星だし、さらに言えば、宇宙空間にあるすべての物体を「星」ということもある。
まー、そーゆーこと。

で、社会保険の話に戻る。
例えば、病院の窓口で「社会保険は何ですか?」って聞かれた場合、これは「医療保険」のことだけを指している。
で、今回の「会社を辞めた後の社会保険」だけど、この場合の社会保険も「医療保険」を指している。
まー、ちょこっとだけ「年金」も関係してくるけど。

で、ここからは、医療保険と年金について。
これら二つは、その人の職業で大まかに分類されている。
かなり大まかだけど、こんな感じになる。

※会社員の場合だと、さらに職業別に、一般の会社員は健康保険(協会けんぽ、組合健保)、公務員は共済保険、船員は船員保険と分類される。
※専業主婦でも、パート収入が一定額を超えると、健康保険(被保険者として)、厚生年金保険に加入することになる。

それで、この社会保険について大事なことを一つ書くと、「社会保険は強制保険」ということ。
つまり、加入要件を満たせば、百パーセント入らないといけない。
拒否権はない。

で、以上をふまえて、やっとここから本題。
会社員になると、社会保険に加入することになる。
医療保険と年金の二つ。

で、これらの加入手続きは、会社が勝手にしてくれる。
だから、自分で手続きをすることはない。
会社を辞める時の手続きも、会社が勝手にしてくれる。
ただ、会社を辞めた後の社会保険について、どうするかを検討しなければならない。

例えば、会社を辞めた後に、すぐに別の会社への就職が決まっている場合。
この場合は、その会社で社会保険の手続きをすることになるので問題ない。
その会社が、勝手にしてくれる。

問題なのは、次の会社が決まっていない場合。
この場合は、自分で、どの社会保険にするかを決めないといけない。
それで、会社を辞めた後に、社会保険(ここでは医療保険)をどうするかだけど、選択肢は次の三つ。

①国民健康保険に加入する。
②健康保険の被扶養者になる。
③健康保険の任意継続被保険者になる。

で、ここからは、具体的に見ていく。

①国民健康保険に加入する。
会社を辞めた場合、基本的には、国民健康保険に加入することになる。
但し、②、③に当てはまるのであれば、②、③を選択することもできる。
手続きは、退職日から14日以内に、以下のものを持参して、今住んでいる市町村役場で行う。

・印鑑
・健康保険の被保険者資格喪失証明書((前の)会社からもらえる。)
・マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)
・免許証

一応、行く前に、市町村役場(あるいはホームページ)に確認をしてね。
手続き完了後は、その場で保険証が発行される。
それから、保険料だけど、その場で支払う必要はない。
但し、会社員の時と比べると、支払う額が多くなる可能性が高い。
会社員(公務員、船員)の時だと、保険料は、会社と折半して支払っていたのね。
ところが、国民健康保険だと折半する相手がいないので、全額自己負担となる。
一応書くと、僕も、あらかじめ、国民健康保険の保険料を確認したけど、会社員の時と比べたら、確か、倍ぐらいしていたと思う。

②健康保険の被扶養者になる。
健康保険に加入している家族がいて、その家族の被扶養者になれる場合は、健康保険の被扶養者になることができる。
実は、僕も、妻の被扶養者になっている。
まー、あまりいい話じゃないけど。。。
で、この方法の一番のメリットは、保険料を支払わなくてOKということ。

一応書くと、健康保険の被扶養者の認定基準は以下のような感じ。
但し、最近は、例えば、専業主婦でパート収入が一定額を超えると、健康保険(被保険者として)、厚生年金保険にも加入するようになっている。

手続きは、被保険者が勤務する会社から(ネットからでもOK)「健康保険被扶養者(異動)届」を受け取る。
それに必要事項を記入したのち、再び、被保険者が勤務する会社に送付するなり、被保険者に直接持っていてもらうなりする。
すると、あとは、被保険者(例えば夫)の会社が勝手に手続きをしてくれる。

③健康保険の任意継続被保険者
健康保険には、任意継続被保険者という制度がある。
で、いくつか要件があるけど、全て満たせば任意継続被保険者になることができる。
で、これのメリットは、国民健康保険に加入するよりは、保険料が安い場合があるということ。
但し、本とに安くなるかは分からないので、これについても確認が必要だけど。。。

最後に、会社を辞めた後の年金の話を少し。
国民健康保険に加入した人は、国民年金に加入することになり、この場合、国民年金の保険料も納める必要がある。
健康保険の被扶養者になった者は、国民健康保険に加入することになるけど、この場合は、原則として、国民年金の保険料を納める必要はない。
但し、パート収入が一定額を超える場合は、健康保険(被保険者として)、厚生年金保険に加入することになるので、いずれの保険料の納付義務がある。
で、最後、健康保険の任意継続被保険者となった場合、これも、保険料を納めるかどうかは、収入の程度による。

うーん、最後、完全に駆け足だな。。。
ごめんなさい。。。

今回はこの辺で。

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