方丈記に、似た運命

― 懐かしい古典が、今、蘇る ―


求職活動実績~インターネットでの求人検索ってOK?

今回は、求職活動実績について。
実は、以前にも、求職活動実績については書いている。
だから、今さら書くこともない。
ただ、その時は、僕の話に特化した内容だった。
それで、今回は、もう少し一般化した話を書こうかなと思っている。

これ、僕も、少し苦労したように思う。
失業保険をもらうために、失業認定申告書が重要書類なら、求職活動実績は重要な活動・実績。
どちらが欠けても、失業保険はもらえない。

ところで、そもそも論になるけど、

「求職活動実績とは何か?」

これね、色々とあるわけよ。

・インターネットで求人検索
・求人に応募した
・職業相談をした
・アルバイト雑誌を買った
・資格試験を受験した

例えば、インターネットで求人検索してOKなら、これほど楽なことはないわけ。
実際に、ネットで調べてみたら、「ネットでの求人検索もOK」なんて書いている場合もある。
まじか、それでOKなのか?

というわけで、ここからは、ハローワークが認める求職活動実績について書きます。

①そもそも求職活動実績とは?
ハローワークは、求職活動実績について、次にように書いている。

「客観的に確認することができる仕事探しであること」

もーね、ど真ん中ストライクの回答。
これ以上の回答はない。
本人が、いくら「こういう仕事探しをしました」と言っても、それが証明できないと、ハローワークは求職活動実績として認めてくれない。

②必要な求職活動実績の回数について
●原則の場合
前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの期間中(28日間)に、最低2回以上
●給付制限期間がある場合
給付制限期間とその直後の認定対象期間を合わせた期間中に、最低3回以上

となっている。
ちなみに、失業認定日には、ハローワークで失業の認定を受けることになるけど、その際、職業相談が行われる。
で、その職業相談が求職活動一回分としてカウントされる。
だから、基本的には、あと一回、求職活動実績があればOKとなる。

③求職活動として認められるものにはどんなものがあるか?
さっきも書いたけど、ハローワークは、求職活動実績について、「客観的に確認することができる仕事探しであること」と書いている。
それで、以下のものは、求職活動実績としては認められていない。

・ハローワークでの求人情報閲覧
・新聞や求人情報誌などの閲覧、インターネットによる求人情報の閲覧
・知人への紹介依頼
・転職サイトへの会員登録

それで、ここで気になるのが「インターネットの求人検索」。
ネットで調べると、これが認められるというサイトがあった。
しかも、意外と、いくつかあった。
さらに言うと、ハローワークごとに分かれるというサイトもあった。

ていうか、こーなると、何が正しくて、何が間違っているのか分からなくなる。
それで、そのあたりのことをはっきりさせたくて、ハローワークに聞いてみた。

「インターネットの求人検索って、求職活動実績になりますか?」

「なりません」

とのことだった。
やはり、客観的に活動したというのが分からないと、認められないとのことだった。
ただ、もしかしたら、ここのハローワークが認めないだけで、別のハローワークだと認められる場合もあるかもしれない。
実際、僕も、「別のハローワークなら認められるか?」ということは聞いていない。

それで、僕も、ハローワークに行くと、一応の流れで、インターネットで求人検索をしている。
で、求職活動実績として認められた場合は、雇用保険受給資格者証にそれを証明する判子が押される。
しかし、僕が通ったハローワークでは、インターネットの求人検索は、求職活動実績として認められないとのことだったし、実際、雇用保険受給資格者証に判子が押されることもなかった。

ちなみにだけど、ハローワークでインターネットの求人検索をしてから、職業相談をするのは問題なし。
例えば、次のような場合。

インターネットの求人検索をする。
 ↓
気になる求人票を印刷する。
   ↓
それをもって、ハローワークの職員さんに職業相談をする。

これは、完全な職業相談だから、求職活動実績として認められる。
それで、ハローワークでは、求職活動実績として認められるものとして、以下を書いている。

・求人への応募
・ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う職業相談、職業紹介等
・ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う各種講習、セミナーの受講
・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働派遣事業所)が行う職業相談、職業紹介等
・許可・届出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働派遣事業所)が行う求職活動方法等を指導するセミナーの受講
・公的機関等(※)が行う職業相談等
・公的機関等(※)が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等
・再就職に関する各種国家試験、検定等の資格試験の受講

※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等

この求職活動実績だけど、意外と頭を悩ませる。
で、僕の場合は、

・ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う職業相談、職業紹介等
・ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う各種講習、セミナーの受講(就職支援セミナー)

などを求職活動実績としていました。

最後に、「こんな場合ってどうなるの?」と思ったことについて。

●同じセミナーを複数回受けても、都度、求職活動実績として認められるのか?
これについては問題なく、都度、求職活動実績として認められるとのこと。
また、ハローワークが行うセミナーの一つに「就職支援セミナー」というのがあった。
これは、午前(講義)と午後(演習)の2つがあるんだけど、午前(講義)だけを受けても、午後(演習)だけを受けても、午前(講義)と午後(演習)の両方を受けても、求職活動実績としては1回としてカウントするとのことでした。

●求職活動をする日と失業認定日が重なったらどうなるか?
何らかの理由により、失業認定日にハローワークに行けない場合もある。
このような場合は、やむを得ない理由がある場合にのみ、失業認定日の変更をすることができるとのこと。
まー、それが分かった時点でハローワークに相談すれば、あとはハローワークが指示をしてくれます。

僕の場合、雇用保険説明会の時に、失業認定日は、「必ず、指定された日時に来ること」と言われたけど、ちょっとその時間に行けなかったことがあったけど、あらかじめ、その旨を伝えたところ「いつでもいいですよー」だった。
このあたりは、ハローワークによって対応が違うのかもしれないけど。。。

今回はこの辺で。

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